そのゴルフ代、危なくないですか?(トリプルパンチ)
今週木曜に発売する
「福利厚生規程マニュアル」に含まれる、
【ゴルフクラブ規程】の内容のご紹介です。^^
会社が役員や従業員のゴルフプレー代を負担する場合、
その支払は原則として給与課税の対象となります。
例えば社長が法人の業務に関係のない友人と
個人的にプレーする場合については、
役員報酬(賞与)となります。
ただしそのプレー代が、
業務遂行上必要なもの(例えば取引先との接待など)であると認められるときは、
役員や従業員の経済的利益はないものとされ、
会社の交際費等になります。
また、ゴルフクラブの入会金や年会費の負担についても、
特定の者が業務と関係なく利用する目的の場合は、
その特定の者に対する給与として課税されます。
もしもゴルフの入会金費用やプレー代が役員の給与とされたら、
源泉税&役員賞与損金不算入&仕入消費税否認のトリプルパンチです。
規程と形式を整えることで、会員権は会社の資産、
年会費と接待等のプレー代は会社の経費にすることができます。
もし交際費が800万円を超えていたとしても、
源泉税と消費税の課税からは逃れられます。
なおビジターで入会金が発生しない場合は、
単純にプレー代について業務上必要かどうかを
判断することになります。
【規程のポイント】
・「希望者は誰でも利用できる」と定めることにより
「特定の者が利用する」という事実が生じなくなります
(無記名式会員権の場合)
・これにより、入会金が給与課税されるリスクが減り、
法人の資産としてゴルフ会員権を計上しやすくなります
(年会費の経費についても同様)
・プレー代金については原則社員負担となりますが、
この場合も法人会員になっていることでビジターよりも
安い会員価格でプレーできたり、
予約日程が取りやすいといったメリットがあります
・業務上の接待等で使用する場合は
プレー代も会社に請求することができる、
というルールにすることで税務上適正に交際費処理ができます
・入会金の減損処理について、
税法上の要件に抵触しないルールを規程に定めることで
税務リスクを回避します
【マニュアルの付属品】
・ゴルフクラブ利用規程(ワードファイル)
・ゴルフクラブ利用申請書(エクセルファイル)
結局のところ、
「うまくちょろまかして節税したろ」というのは通用せず、
しっかりと形式を整えた上で、
税務的に正しい処理をすることが重要なのですが、
それすらわかりにくくて難しい、というのが現状ですね。。
【質問】そのゴルフ代、危なくないですか?
というわけで、
経費でゴルフをやられている会社さんに、必須な規程なのです。^^