より良い会社にするためのスポーツクラブ規程
スポーツクラブに支払う会費や入会金は、
特定の役員や従業員のみが利用する場合は現物給与となり、
所得税が課税されます。
しかし特定の役員や従業員が利用するのではなく、
全員が同じ条件で利用できるようにしておくなど、
社会通念上一般的なルールで分け隔てなく運用がされていれば、
給与としての課税はされません。
そのためには就業規則にスポーツクラブ規程を設け、
特定の対象者だけが利用する状態でないことを明らかにし、
使用承諾書などの実際の運用状況がわかる報告書を作成しておきます。
【規程のポイント】
・規程の目的は、役員・社員の健康増進など、
「会社として」の目的を設定します
・規程に「希望者は誰でも利用出来る」と定めることにより
「特定の者しか利用できない」という事実が生じないようにします
・規程と形式を整えることでその目的や事実が確認できるようになり、
給与ではなく福利厚生費として損金計上しやすくなります
【マニュアルの付属品】
・スポーツクラブ規程(ワードファイル)
・スポーツクラブ利用申請書(エクセルファイル)
・スポーツクラブ利用者名簿(エクセルファイル)
ある程度の情報は、
ネットでも書いてあるのですが、
実際の規程はどこにもないんですよねぇ。。^^;
通っていたスポーツクラブの法人担当に相談しても
「ぽかーん」でしたし。^^;
ちなみにですが、
会社が役員のスポーツクラブ利用料を負担することについて、
税理士さんの間でも経費にできる派とできない派がいます。
なので、現物給与の税務通達などをきちんと確認した上で、
役員・社員の健康増進といった「会社としての目的」を検討することが、
重要になってきます。
役員・社員が健康を増進し生産性を高めて、
いい会社にしてたっぷり納税するために、
スポーツクラブ規程があります。^^
ゴルフクラブ利用規程もスポーツクラブ利用規程も、
会社をより良い会社にするための規程であって、
節税のための規程ではないのです。^^
【質問】規程の目的は、なんですか?
節税とか言っちゃ、ダメですよ。(笑