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中小企業コンサルティング ゆるビジ☆ > メールマガジン > スポーツクラブ代・残業食事代・慶弔見舞金を経費にする方法

スポーツクラブ代・残業食事代・慶弔見舞金を経費にする方法

今日のメルマガはこちらのサイトからの抜粋です。^^

https://福利厚生規程.com/



福利厚生費の支出において、

税務上の制限を超えてしまっていた場合や、

明文化された規程がない場合、

税務調査の際に否認をされる可能性があります。



そこで、税務上の制限を踏まえた

各種の福利厚生規程を用意しました。



これらの規程は細かな税務上の制限を知らなくても、

社内実務として規程を運用すれば、

税務上の問題にならないように作られています。



2.スポーツクラブ規程

スポーツクラブに支払う会費や入会金は、

特定の役員や従業員のみが利用する場合は現物給与となり、

所得税が課税されます。


しかし特定の役員や従業員が利用するのではなく、

全員が同じ条件で利用できるようにしておくなど、

社会通念上一般的なルールで分け隔てなく運用がされていれば、

給与としての課税はされません。


そのためには就業規則にスポーツクラブ規程を設け、

特定の対象者だけが利用する状態でないことを明らかにし、

使用承諾書などの実際の運用状況がわかる報告書を

作成しておきましょう。



3.残業食事規程

残業時に現物として残業食を支給した場合は、

その全額が福利厚生費として経費計上が可能です。

(現金で直接渡すと給与課税されますので注意が必要です)


残業は命令によることが原則ですので、

残業命令があったことを記録に残しておくことが基本ですが、

税務調査の際に、残業があった証拠を示すためなので、

勤務記録簿や日誌に記載があれば、それでもかまいません。


月末締めで所定の請求書に食事の領収書を添付し、

福利厚生費として精算すればよいでしょう。



5.慶弔見舞金規程

会社が役員や社員に対して支払う慶弔費は、

支給を受ける者の地位等に照らし、

社会通念上認められる金額であれば、

非課税所得として扱ってよいことになっています。

つまり、祝金等には格差をつけてよいという取扱になっています。


小さな会社や同族会社ならば、

役員や元役員が死亡したときに、

相続税の非課税枠ぎりぎりの弔慰金を支給できるよう、

取り決めをしておくとよいでしょう。


死亡弔慰金については業務上の死亡なら給料の3年分、

業務外の死亡なら給料の半年分の金額までは非課税であり、

それを超えても死亡退職金として扱われる

(原則相続税の対象となり所得税はかからない)ので

受取人にとってかなり有利な扱いになっています。


個々の慶弔費をどの程度にしたらよいのかについてですが、

業界によっても異なるので具体的な金額はわかりません。


ただ、毎回、「社長の一声」で金額を決めていると、

税務調査のとき、法人税を調整するために

金額を増減させている可能性があると捉えられます。


税務署に一方的に否認されないようにするには、

慶弔費見舞金規程を作成しておけば、

税務調査でも規程と金額を照合するだけで済むことになります。



【質問】正しく経費計上、できていますか?



規程は税務署と戦うための、武器なのです。^^

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福利厚生, 税務調査, 経費, 規程
2018年3月27日(火)  スポーツクラブ代・残業食事代・慶弔見舞金を経費にする方法 はコメントを受け付けていません。  メールマガジン

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