就業規則はありますか?
あるいは作成しても労基署に提出しなかった場合、
どうなるのでしょうか。
行政的には、労働基準法 第120条(罰則)により、
使用者に30万円以下の罰金が科せられることになります。
また、もしも何かの理由で従業員を解雇することになった場合、
予め就業規則に定められている事由以外での解雇は不当解雇となり、
裁判になれば必ず会社が負けることになります。
つまり就業規則に事由が書いてなければ、どんなにひどい社員であっても
解雇ができないのです。
役所などでもらったようなモデル就業規則の事由では明らかに不十分です。
飲酒運転やセクハラ、機密漏洩など、あらゆる事態を想定して条文化しておかなければ、
いざという時に会社の首を絞めることになりかねません。
また同じ理由で「従業員が10人もいないからまだ必要ないな」
というのも非常に危険です。
従業員が1人でもいるのであれば、転ばぬ先の杖。
きちんとした就業規則を定めておきましょう。
ちなみに就業規則の効力は周知した日から発生します。
「就業規則を定めたから見ておいてね」と渡しておけば、
労基署に届け出ていなくてもその日から有効になります。
今週は就業規則ネタを書いてゆきますので、この機会にぜひ見直してみましょう。
【質問】しっかりとした、就業規則がありますか?
田島がクライアント社長とみっちり作りこんだ就業規則です。
『会社を守る就業規則雛形』