年金事務所と税務署をクリアする
社長に賞与を出すことで、
社会保険料をガツンと削減できることを
説明してきました。
例えば年収1,200万円の社長の場合、
年間の社会保険料が約272万円から121万円に、
年間151万円、55%も削減できます。^^
でもこんなに削減できるとなると、
社会保険料を徴収する側の年金事務所としては
困ってしまいますよね。
年金事務所の調査は3年に1度入ると言われており、
この社会保険料削減手法を実施している場合、
ほぼほぼその理由を聞かれることになります。
この社会保険料削減手法に違法性はありませんが、
下手な受け答えをしてしまうと、
ちょっと都合のわるいことになります。
だから年金事務所に納得してもらうストーリーが必要なんです。
そこで『役員賞与活用マニュアル』では、
年金事務所の調査を実際に突破した事例を3つ掲載しています。
この3つの事例を参考に、
会社のストーリーを組み立てておけばよいでしょう。^^
そして税務署についてですが、
手続きとしてはけっこう簡単です。
書類を2つ届け出るだけ。
まあ提出期限に注意する必要はありますが、
顧問税理士さんに相談すれば問題ないでしょう。
ただ、、、
何社もの事例を聞いていると、
顧問税理士さんから反対をされて頓挫、
ということがままあるようです。
このスキームを税理士さんに話した場合、
次のように言われる場合があります。
① 不自然な支払い方法のため、税務署から否認される恐れがある
② 過大賞与として、税務署から否認される恐れがある
確かに恐れはあります。
可能性はゼロではないでしょう。
でもこれまで数千社、もしくは数万社がこのスキームを使っていますが、
税務署から否認された事例は耳に入ってきません。
資格商売である税理士さんとしては
「税務署から否認される恐れが(少しでも)ある」ことは
極力避けたいのが本音でしょう。
そのためこのスキームの可否を税理士さんに質問するのではなく、
社長自身が取り入れることを決断し、
税理士さんにはそのサポートをお願いするのがよいでしょう。
『役員賞与活用マニュアル』では、
税理士さんに依頼するべき業務と
協力を得るためのポイントを掲載しています。
このポイントを押さえておけば、
税理士さんも気持ちよく協力してくれると思います。^^
【質問】年金事務所と税務署、クリアできそうですか?
マニュアルを使えば、カンタンです。^^