有給休暇の計画的付与と時間単位の付与
就業規則というと多くの社長さんは、できれば従業員に見せたくない、
やっかいで後ろ暗いもののように感じているかもしれません。
その理由の一つに有給休暇があるのではないでしょうか。
法律で定められた有給休暇を与えなければならないけど、
最大年間20日も休まれたらどうなるの?と。
確かにやっかいな問題ではありますが、そこから目をそらさずに、
そもそも最大20日は有給があるものだという前提で、
年間休日数、給料額、要員人数を設計した方が健全です。
有給休暇の5日を超える部分については『有給休暇の計画的付与』といって、
取得日を指定することができます。(要労使協定)
これを使うことである程度の有給消化コントロールができるようになるでしょう。
また中小企業でぜひ取り入れていただきたいのが『有給休暇の時間単位の付与』です。
例えば、1~2時間だけ役所や病院に寄りたいのに、
そのために1日の有給休暇を取らざるを得ないというようなことがないでしょうか?
または、そのくらいいいやいいやと上司の裁量で目をつむるとか。
核家族や共働きが増え、「朝から晩まで会社のことだけを考える」
というのは現実的ではなくなってきています。
このあたりを仕組みとして整えることで、働きやすさがかなり違います。
採用の時に説明することで、求職者も安心できるでしょう。
【質問】有給休暇の話しをしてはいけないことになっていませんか?
『会社を守る就業規則雛形』では、有給休暇の「計画的付与」と「時間単位の付与」
もバッチリカバーしています!
■会社を守る就業規則雛形
http://03auto.biz/clk/archives/bilrcb.html