社労士の職業倫理に照らし不適切と考えられる情報発信に関する指導指針
例の「社員をうつ病に罹患させる方法」を
ブログに書いた社労士さんの事件を発端に、
厚生労働省から社労士会に、
ある文章が流れました。
検索したらある社労士さんのサイトが引っかかったので、
拝借します。^^;
■社労士の職業倫理に照らし不適切と考えられる情報発信に関する指導指針
http://www.nihombashi-sr.com/core/wp-content/uploads/2016/04/81ee72252f9348c7c579a4a2b04054e8.pdf
この文章では指導・処分の対象となり、
直ちに是正するべき不適切な情報発信の事例として
以下の内容が挙げられています。
(1)メンタルヘルス対策の取組みを否定すること
・「社員をうつ病に罹患させる方法」
・「合法的なパワハラの方法」
→うん、これは確かにその通り。
人間性を疑います。
自分の子供や身内がそういう目に遭ってしまう社会に
なってもいいと思っているのでしょうか。
(2)就業規則の作成に関し労働条件の引き下げを促すこと
・「労基法上必要のない休暇を与えていませんか」
・「労働時間はそのままに残業代を大幅削減」
→これは本来、社労士に言われるまでもなく、
経営者が法に定められている最低限の水準を理解した上で、
自社としてどうあるべきかを決める事項です。
経営者として人を雇うならば、
「労基法がよくわかる本」程度の本は、
最低限、目を通しておかないとですね。
(3)社会保険料を不当に引き下げる脱法行為を推奨すること
・「社会保険料の削減をお教えします」
→月給、賞与の保険料にそれぞれ上限があるため、
そこをうまく活用すれば、
高給になるほど負担率は低くできます。
知っている人だけ得をする、
というやつですね。
タックスヘイブンの話題が盛り上がっていますが、
社会保険料には租税回避行為の否認規程のようなものは
ないのでしょうか。
(4)助成金、年金給付等について過度の期待をさせるようなこと
・「○○助成金獲得のノウハウを教えます。成功報酬は支給額の○%で」
・「障害年金、必ずもらえる診断書を医師に書かせる方法」
→ううーん、これもブラックが香りがしますね。
私でもやりません。(笑
(5)公正さを疑わしめるようなこと
・「100%会社側」
・「労働者の味方」
・「行政の指導に対抗できます」
→社労士さんは会社からお金をもらうわけですが、
その上でもやはり公正さが必要です。
それは私も同じで、
会社からお金をもらいながらも、
会社(社長)と社員を含めて、
中小企業を元気にしたいと思っています。
社長だけ「ガハハ!」していても
中小企業が元気とは言えませんし、
長期的な繁栄にもならないと信じるからです。
だから社員を使い捨てにするような会社とはお付き合いしません。
正しい理念を持った会社を応援して、
その会社が勝ち抜くことで、
ブラック企業を駆逐するのが理想です。
そのために私にできることの一つは、
ブラックな社員に負けない会社づくり
のお手伝いだったりするわけです。
(6)その他
・厚生労働省が作成する「モデル就業規則」の目的を否定するような表現
→国から資格を受けている社労士さんは、
さすがに頭から否定しちゃまずいと思います。
ただ、厚労省作成が作成する「モデル就業規則」は
不勉強な社長に対してあまりに不親切というか、
思いがけない罠が仕掛けてあるようにも感じます。
というわけで、よくわからないんだったら、
私の就業規則を使っておきましょう、
というお話しでした。(笑
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