社長の年金問題
昨日のNHK「日曜討論」で、田村厚生労働大臣が
年金支給開始繰り下げ「選択制で75歳程度まで拡大検討」という
話しをしたそうです。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140511/t10014361721000.html
おおう、なんだか、まあ、非常にアレな話しですね。。
中小企業社長にとって健康保険という制度は、
非常に分が悪いものです。
以下はざっくりのイメージです。
【月 給】
A社長 20万円
B社長 120万円
【1ヶ月の社会保険料(自己負担&会社負担)】
A社長 4.6万円
B社長 28万円
【病院での自己負担】
A社長 3割
B社長 3割
【高額療養費(治療費100万の場合)】
A社長 8.7万円
B社長 15.5万円
【出産手当金】
A社長 0.4万円/日
B社長 2.7万円/日
【疾病手当金】
A社長 0.4万円/日
B社長 2.7万円/日
月給20万のA社長と120万のB社長を比較した場合ですが、
社長ですから社会保険料の自己負担分と会社負担分を合わせて考えます。
そうすると支払う保険料の差額は23.4万円になります。
これだけの差額を支払っているのに、
違いは出産手当金と疾病手当金だけです。
しかもこの二つの手当金は社長にとってほとんど意味をなさない手当金です。
出産手当は女性が出産する時だけの給付ですし、
疾病手当は休職中に報酬が支払われない場合に対象になる給付金ですが、
社長が休職したからといって役員給与を受け取らないケースは少ないでしょう。
反対に高額療養費は社会保険料負担額の少ないB社長の方が有利になります。
高額な保険料を支払っているA社長の方が自己負担額が多くなるという
矛盾を抱えています。
さらに将来受け取る年金についてですが、
社長の場合、それすら受け取れない可能性が出てきます。
それは、在職老齢年金という制度です。
社長が65歳以上でも会社経営を続ける場合、
現状の役員報酬を大幅に削減もしくは完全に引退しなければ
年金支給額が一部又は全額カットになりかねません。
「じゃーどうすればいいんだっ!!」という話しですが、
問題提起だけでは意味がありませんので、
私なりの答えは持っています。
■社員の手取りを上げて会社の人件費を下げる「手取アップ&人件費削減マニュアル」
結局はこのマニュアルの内容の話しなのですが、
近々、大幅なリニューアルを予定しています。
準備ができましたらメルマガでお知らせしますね。
【質問】もーう。。どうします・・・?
得はしなくてもいいですが、ただの支払い損は嫌ですねぇ。。(><