125万円になる話
昨日のメルマガの続き、
当社の資本金が600万円の
秘密(?)についてです。
当社は仕入れのないコンサル会社ですし、
毎月のキャッシュも個人事業時代から回っていましたから、
資本金なんて特にいらないんですね。
まあ一応、
100万円くらいあればいいかという程度。
だから現金は100万円を用意しました。
と言っても法人の口座ができる前なので、
自分名義の口座から100万円を引き出して、
自分の名前で振込んだだけですが。^^;
じゃああとの500万円は何かというと、
現物出資というやつです。
現物出資とは、お金以外の物による出資のことで、
パソコン、不動産、自動車、債券や有価証券などを
出資することです。
私が出資したのは自動車と会社設立までに作った
いくつかのホームページ、そして各種マニュアルですが、
その内訳は独立起業マニュアルで公開しています。^^
■独立起業マニュアル(2016年9月9日23時59分 販売停止)
現物出資の総額が500万円以下の場合、
裁判所が選任した検査役の調査が不要であり、
設立時の取締役が
「現物出資の価額が相当であるという調査報告書」
を作成します。
いくらにするかは、
その時の「市場価格」「時価」で評価します。
私の場合、自動車は中古車買取店で
いくらで買い取ってもらえるか見積りを取り、
その金額としました。
ホームページおよび各種マニュアルについては、
それまでに生まれた収益から、
その価値を取締役として自ら判断をしました。
現物出資を行うメリットの一つは、
会社の信用の目安となる、
資本金の額を積み増すことできることです。
資本金が1円から会社を設立できると言っても、
当然のことながら経済的に余裕のない会社と見られてしまいます。
しかし、もっと現実的で大きなメリットは節税効果です。
現物出資をした物は、
その耐用年数に応じて減価償却を行うことができるからです。
当社の場合、上記出資内容で、
初年度約200万円の減価償却をおこないました。
この減価償却がなければ、その分利益が積み上がっており、
法人税、地方税合わせた実効税率を25%と考えると、
50万円の節税効果です。
総額500万円の減価償却ができますから、
トータルでは125万円の節税になっています。
もちろん、もっと利益が上がって、
実効税率が上がればさらに大きな金額になります。
会社設立の時点でたったこれだけのことで、
将来の税額が大きく変わってくるのです。
ただし、現物出資は法人側の減価償却のメリットは大きいですが、
出資側の個人は現金の代わりに株式を取得しますので、
法人に財産を売ったものとして「譲渡所得」が発生します。
しかし個人の所得税には、
譲渡所得の50万円の特別控除や扶養控除などの所得控除、
累進課税による低い税率があるため、
これらを活用して税金を計算すると、
法人税よりもかなり安くなる場合があります。
取引には両面があり、
それぞれのメリット、デメリットを
冷静に比較することが重要ですね。^^
【質問】現物出資、使えそうですか?
この話を125万円に換えられる人と、換えられない人がいるわけです。