おかずを1品減らすレベルの罰
今日はちょっとした心理学のお話しから。
『最大限の恐怖を与えるより程々の恐怖の方が
相手に言うことをきかせ易い』
例) × 宿題サボったらご飯抜き
○ 宿題サボったらご飯のおかず1品減らす
なんとなく思い当たりませんか?
「これをやらないと(orやったら)クビだからな」
と言ってもなんだかリアリティがなく、
「どーせクビにはされないだろう」
と見透かされてしまいます。
実際にクビにしたら今度は仕事が回らなくなってしまうかもしれません。
そんなあなたには↓コチラ。
■ワンランク上の人材を採用する「人材採用マニュアル」
http://採用支援.com/
というのは冗談として・・・、^^;
【おかずを1品減らすレベルの罰】
をきちんと用意しておく必要があります。
以下は私が販売する
■会社を守る「就業規則雛形」
http://就業規則雛形.com/
より一部抜粋です。
(制裁の種類、程度)制裁の種類は、その情状により次のとおりとする。
(1) 訓 戒 : 口頭もしくは文書によって厳重注意をし、
将来を戒める。
(2) 譴 責 : 始末書を提出させ、将来を戒める。
(3) 減 給 : 始末書を提出させ、1回の額が平均賃金の1日分の半額、
総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内で
減給する。ただし、懲戒の事案が複数ある場合は、
複数月にわたって減給を行なうことがある。
(4) 出勤停止 : 始末書を提出させ、7労働日以内の出勤の停止を命じ、
その期間の賃金は支払わない。
(5) 降格降職 : 資格等級の引き下げもしくは役職を解く。
この場合、労働条件の変更を伴うことがある。
(6) 諭旨解雇 : 退職願を提出するよう勧告する。
ただし、勧告した日から3労働日以内にその提出が
ないときは懲戒解雇とする。
(7) 懲戒解雇 : 解雇予告期間を設けることなく即時に解雇する。
この場合、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を
受けたときは予告手当を支給しない。
また、退職金も全部または一部を支給しない。
もちろん事によってですが、
訓戒(くんかい)、譴責(けんせき)、減給、降格降職あたりは、
おかずを1品減らすレベルで与えなければなりません。
「始末書を書けといっても書かないんですよ・・・」
そんな社長もいますが安心してください。
私の販売する雛形には「始末書の書き方」まで付いています。(笑
何を痛みと感じるかは人によって違います。
社長からチクリと言われただけで「やっちまった!」と思う人。
クビにならなきゃ、もしくはクビになってもわからない人。
社長自身が罰のラインナップをしっかり把握し、
きちんと与えることでしかマネジメントは機能しないのです。
【質問】きちんとおかず、減らしていますか?
罰だけでなく、もちろん賞のラインナップもですよ。^^